遺言書が出てきた。どうすれば良いの? #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

葬儀などでバタバタしている中、遺言書が出てきたら皆さん驚かれることでしょう。


さて、遺言書をどうしたら良いのでしょうか?


遺言書には種類がありますので、当てはまるケースをご覧ください。


①手書きの遺言書
封筒に入っている場合、絶対に開けてはいけません!!
勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金と違い犯罪ではないですが、ペナルティです)が課せられます。
封をしたまま家庭裁判所に提出しなければなりません。


封がある場合でも封が無い場合でも、遺言書を家庭裁判所に提出して、『検認』という手続きを取らなければなりません。
遺言書を家庭裁判所に提出すると、後日、相続関係者に遺言書を確認する為の呼び出しがあります。
家庭裁判所の一室で遺言書の筆跡などに間違いがないか確認された後、遺言書に裁判所で検認したという紙が添付されます。


この検認手続きを受けずに相続手続きを進めると5万円以下の過料が課せられますのでご注意下さい。


尚、検認手続きを受けても、遺言書が有効であると保証された訳ではありません。
遺言書の内容に不備があれば、無効な遺言書となってしまう可能性もあります。


ちなみに、遺言書の存在を隠したり、破棄した場合には、相続人となれなくなる場合もありますのでご注意下さい。



②公正証書遺言
家庭裁判所に提出する必要はありません。
公正証書遺言の内容通り、相続手続きを進めることが出来ます。



ちなみに・・・
遺言書が存在するかどうか不明な場合には、公証役場で公正証書遺言を作っていないかどうか探すことが出来ます。

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