建設業許可を取得する為の要件④  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は④欠格要件等に該当しないことについてお伝えします。



具体的には、下記に該当すると建設業許可を受けることが出来ません。


1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない。
2.建設業許可を取り消されてから5年を経過していない。
3.建設業許可の取り消しを免れる為に廃業届を行ってから5年を経過していない。
4.上記3の届け出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内
 に当該法人の役員・支店長等であった方で、当該届け出の日から5年を経過してい
 ない方。
5.営業停止又は禁止命令を受け、当該停止期間を過ぎていない。
6.禁固以上の刑に処され、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日
 から5年を経過していない方。
 ※執行猶予期間が経過していない方を含みます。
7.建設業法等に違反して罰金の刑に処され、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けるこ
 とがなくなった日から5年を経過していない方。
8.暴力団員等でなくなった日から5年を経過していない方。
以上が代表的な事例です。



要するに、後見を受けていない、破産していない、建設業法等に違反していない、犯罪を犯していない、暴力団と関わりが無いことが必要です。




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