遺言書の内容と違う遺産分けはできるの? #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所
遺言書が見つかった場合の取り扱いはこちらの通りです。
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では、遺言書に書いてある遺産の分け方と違う遺産分けはできるのでしょうか?
例えば夫婦と子供2人(長男・次男)のご家庭でご主人がお亡くなりになったとします。
遺言書には長男に全財産を譲ると書いてありました。
法律では、遺言書が法的に有効なものであれば、そのまま長男が全財産を譲り受けます。
但し、奥様・長男・次男の皆様で話し合って皆様が納得なされば、『遺産分割協議書』を作って、遺産の分け方を変えることもできます。
※遺言書に遺産分割を禁止する旨が書いてある場合には出来ませんが、その旨が書いてあるケースはほとんどありません。
分け方は自由です。
『遺産分割協議書』を作る場合、正確に財産を把握し、分割方法を明確にしておかなければ、後々トラブルの原因となりますので、法律家に相談することをお勧めします。
ひとこと・・・
今の時代はインターネットでサンプルはいくらでも公開されています。
しかし、『自分で作ってみたものの、法律的に問題ないの?』というご相談も多く寄せられます。
ツボは載っていませんのでご注意下さいね。