建設業許可を取得する為の要件②  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は②技術者の有無についてお伝えします。


法人・個人に関わらず、事業所毎に『専任技術者』が必要となります。


『専任技術者』になる為の要件は
①取得しようとする業種によって定められた国家資格取得者がいること
②取得しようとする業種によって定められた指定学科を卒業して必要な期間実務経験があること。
高校卒業後5年。
大学卒業後3年。
③10年以上の実務経験があること
以上の内、1つをクリアすれば『専任技術者』になることが出来ます。


実務経験の証明にも、工事請負契約書の写しなどが必要となりますので、『①経営経験』と同様に、書類は保管下さい。


尚、『専任技術者』は取締役や個人事業主である必要はなく、いわゆる正社員であれば可能です。
※健康保険証の写しの提出などで、常勤性を確認されます。



また、この記事を観た限りだと書類が足りないかもしれない・・・等のご不安をお持ちの方は、お気軽にご連絡下さい。



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