建設業許可を取得する為の要件③  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は③財産的基礎についてお伝えします。



具体的には、下記の条件をクリアする必要があります。


1.自己資本が500万円以上あること。
2.500万円以上の資金調達能力があること。
3.直前5年間建設業の許可を受けて継続営業をした実績があること。


1.については、決算書や確定申告書で判断します。


2.については、金融機関発行の『500万円以上の残高証明書』や『500万円以上の融資証
 明書』『固定資産評価証明書+不動産登記簿謄本』にて、抵当などを控除した金額が
 500万円以上あることなどで証明します。
3.については、建設業許可取得から5年後にある、許可更新の基準です。
 建設業を継続していれば、特に問題はありません。



多くの場合は、2で記載した『残高証明書』をもって、財産的基礎をクリアしている証明をします。




事業のお悩み事や日々のお困りごとは、松下行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。
https://matsushita-gyosei-office.storeinfo.jp/

×

非ログインユーザーとして返信する