『協議離婚』どうするの? #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所
残念ながら離婚をするという選択肢を選ぶことになった場合に、夫婦互いに話し合って解決する場合は、『協議離婚』の手続きをとることになります。
さて、どの様な手続きがあるのでしょうか?
不倫していた場合の慰謝料、財産(貯金・マンション等)の分け方、子供の親権はどちらが持つのか、子供との面会頻度、養育費、年金etc・・・
様々な事について話し合わなければなりません。
話し合いが終わっても、口約束では約束は守られない事が殆どです。
養育費の滞納が特に多いケースです。
原因の一つとして、再婚後の家計を維持する為に養育費を支払う事が難しくなることもありますが、そもそも養育費を支払う気持ちが薄れていく場合も多くあります。
この場合、口約束では裁判を起こしても延々と泥沼訴訟となりますし、コストが掛かるばかりか、養育費を勝ち取ることが出来ない場合もあります。
行政書士や弁護士に相談し、『離婚協議書』を作成することをお勧めします。
『離婚協議書』は私文書でも作成は可能ですが、『公正証書』で作成することをお勧めします。
なぜなら養育費の滞納があった場合には、裁判をするまでも無く、強制執行をして養育費を取り戻すことが出来るのです。
それ程強力な書類なので、養育費の滞納をしてはならないとの心理的プレッシャーを与える面でも有効です。
養育費にスポットを当てましたが、他には、親権者で無い相手方が、子供を無理やり自分の手元に連れ去った場合に、は刑事事件として警察に対応してもらうことも可能です。
きつい内容を記述しましたが、大人としてお互い約束を守る為に作成する書類ですので、相手が問題を起こさなければ、その後は特に法的手続きを必要としませんのでご安心下さい。