『登記されていないことの証明書』は郵便でも取得できます。 #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

法務局で発行される『登記されていないことの証明書』ですが、許認可取得や更新の際など、多くの場面で必要となります。


皆様も行政書士や司法書士から『取得して下さいね。』と言われた経験は無いでしょうか?


平日にわざわざ法務局へ行くのはお時間が勿体ないので、郵送請求する方法をご案内します。


ステップ①


こちらのサイトを開いて下さい。※法務省HPですのでご安心下さい。



ステップ②


左側欄 申請書様式の 登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)を開いて必要事項を記入して印刷して下さい(PDFですが、文字入力が可能です。)。


※『証明事項』で必要な項目は各手続によって変わりますが、上3つにチェックを入れて頂くと証明事項の不足はありません。




ステップ③


収入印紙(コンビニでも購入できます)を貼り、必要書類を同封して下記へ郵送。


〒102-8226


東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎


東京法務局民事行政部後見登録課




以上となっています。


『登記されていないことの証明書』が頻繁に必要な方、大量に必要な方を始め、この証明書は手書きで申請すると、手書きに法務局の証明印が押されて発行されるので、私は悪筆なので、、、という方(私もです。)にもお勧めです。




もちろん、行政書士や司法書士に代行取得を依頼することも可能です。


事業のお悩み事や日々のお困りごとは松下行政書士事務所へご相談下さい。
https://matsushita-gyosei-office.storeinfo.jp/

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