【持続化給付金】を受取れる方の要件が拡大されました。  #松下行政書士事務所 #福岡 #行政書士

コロナウイルス感染症拡大に伴う数々の融資制度・補助金制度の中で、特に皆様が必要となされていらっしゃり、特にお問合せが多い制度が【持続化給付金】です。



その持続化給付金】を受取れる方の要件が拡大されました。



具体的には、2020年1月~3月に開業された方で、開業月から3月までの月平均の売上に比べて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、4月以降の月毎売上高が50%以上減少した場合には、【持続化給付金】を受取ることが出来ます。


従来の提出提出書類に加えて『2020年の売上を税理士が確認した書類』が必要となりますのでご注意下さい。



【持続化給付金】の申請手続きも承っておりますので、お気軽にご相談下さい。




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