【持続化給付金】の支給額算定方法が5月8日付で変更されました。 #松下行政書士事務所 #福岡 #行政書士
コロナウイルス感染症拡大に伴う数々の融資制度・補助金制度の中で、特に皆様が必要となされている制度が【持続化給付金】です。
その【持続化給付金】の支給額算定方法ですが、5月8日付で給付額が多くなる様に改定されました。
具体的には、これまでは支給額は10万円未満は切り捨て計算して支給額を算出していましたが、10万円未満の金額を切り捨て計算しない事となりました。
例:旧制度・・・支給額算定95万円の場合は、5万円を切り捨て、90万円の支給
新制度・・・支給額算定95万円の場合、切り捨て計算をせず、95万円の支給
尚、既に申請済みの方については、再申請の手続きは必要ないと発表されています。
経済産業省のHPリンクを貼っておりますので、ご確認下さい。
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