【家賃支援給付金】の受付が明日7/14から開始される予定です。  #松下行政書士事務所 #福岡 #行政書士

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。


『支給対象者』
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主。


②今年5月~12月の売上高について、以下のいづれかに該当する事業者
・1カ月で前年同月比-50%以上
又は
・連続する3カ月の合計で前年同月比-30%以上


③自らの事業の為に利用する土地・建物の賃料を支払っている事業者


『給付額』
法人   ・・・最大600万円
個人事業主・・・最大300万円


この制度は、新型コロナウイルス感染症拡大によって、事業継続に困っている事業者を国がサポートする為に設けた制度です。
積極的に活用しましょう。


当事務所では、【家賃支援給付金】の申請代行を承っております。



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