建設業許可を取得する為の要件②  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は②技術者の有無についてお伝えします。


法人・個人に関わらず、事業所毎に『専任技術者』が必要となります。


『専任技術者』になる為の要件は
①取得しようとする業種によって定められた国家資格取得者がいること
②取得しようとする業種によって定められた指定学科を卒業して必要な期間実務経験があること。
高校卒業後5年。
大学卒業後3年。
③10年以上の実務経験があること
以上の内、1つをクリアすれば『専任技術者』になることが出来ます。


実務経験の証明にも、工事請負契約書の写しなどが必要となりますので、『①経営経験』と同様に、書類は保管下さい。


尚、『専任技術者』は取締役や個人事業主である必要はなく、いわゆる正社員であれば可能です。
※健康保険証の写しの提出などで、常勤性を確認されます。



また、この記事を観た限りだと書類が足りないかもしれない・・・等のご不安をお持ちの方は、お気軽にご連絡下さい。



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私宛に『架空請求』が来ました。皆様お気を付け下さい。 #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

スマホにこの様なダイレクトメッセージが送られてきました。

直ぐに『架空請求』だと分かり、電話番号を検索すると、同様のメッセージが多数送られている様です。


『架空請求』と分かる理由
①何のご利用料金なのか書いていませんね。
 真っ当な催告であれば、『携帯電話の使用料金未納』などと名目が書いてあります。
②突然何の前触れも無く、ダイレクトメッセージで催告は行いません。
 予め請求書等が郵送された上で、それでも未納などの状態が続けば、ダイレクトメッセージが送られることはあり得ます。
③本日中に電話して下さい。などと、急すぎる催告はあり得ません。
 〇月〇日に口座再引き落としを行います。と期限に余裕があるはずです。



この様な『架空請求』が来た場合の対応方法


絶対に連絡してはいけません。まずは落ち着いて、警察や行政書士・弁護士に相談しましょう。


②余裕があれば、行政書士・弁護士の元で、インターネットで指定された電話番号を検索
します。多くの場合は被害情報が掲載されています。



絶対に慌ててはいけません。



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『登記されていないことの証明書』は郵便でも取得できます。 #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

法務局で発行される『登記されていないことの証明書』ですが、許認可取得や更新の際など、多くの場面で必要となります。


皆様も行政書士や司法書士から『取得して下さいね。』と言われた経験は無いでしょうか?


平日にわざわざ法務局へ行くのはお時間が勿体ないので、郵送請求する方法をご案内します。


ステップ①


こちらのサイトを開いて下さい。※法務省HPですのでご安心下さい。



ステップ②


左側欄 申請書様式の 登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)を開いて必要事項を記入して印刷して下さい(PDFですが、文字入力が可能です。)。


※『証明事項』で必要な項目は各手続によって変わりますが、上3つにチェックを入れて頂くと証明事項の不足はありません。




ステップ③


収入印紙(コンビニでも購入できます)を貼り、必要書類を同封して下記へ郵送。


〒102-8226


東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎


東京法務局民事行政部後見登録課




以上となっています。


『登記されていないことの証明書』が頻繁に必要な方、大量に必要な方を始め、この証明書は手書きで申請すると、手書きに法務局の証明印が押されて発行されるので、私は悪筆なので、、、という方(私もです。)にもお勧めです。




もちろん、行政書士や司法書士に代行取得を依頼することも可能です。


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