建設業許可を取得する為の要件① #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可取得について、一人親方をなさっている方などは良く耳になさいますが、どの様な要件が必要になるのでしょうか。


建設会社勤務経験のある弊所代表がお伝えします。


大きく分けると、以下の4つの要件が必要となります。
①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は、①経営経験についてご説明します。



①経営経験
個人事業主の場合は代表者、法人の場合は取締役等の役員(一般的には代表取締役で申請する事が多いです。)が建設業を経営者という立場で運営した経験です。
これらの経験が5年以上必要となります。
尚、5年以上の経営経験の証明に必要な書類は、各都道府県によって異なりますが、福岡県の場合は


個人事業主としての経験を証明する場合・・・
・確定申告書の写し
・工事請負契約書等の写し(年1件以上)


法人役員としての経験を証明する場合・・・
[建設業許可を持っていない場合]
・法人税・消費税申告書の写し
・工事請負契約書等の写し(年1件以上)
・会社謄本
[建設業許可を持っている場合]
・直近の許可書の写し+営業の沿革の写し
or
・必要年数分の許可書の写し
・会社謄本


※2019年4月時点に定められている事項ですので、改訂される場合もあります。


要は、5年以上建設業を運営・経営してきたことを確定申告書と工事契約書で証明すれば良いのです。


今後、建設業許可をお考えの方は、書類一切を保管していただくことをお願いいたします。※書類の保管は建設業法にも規定されています。



また、この記事を観た限りだと書類が足りないかもしれない・・・等のご不安をお持ちの方は、お気軽にご連絡下さい。



事業のお悩み事や日々のお困りごとは松下行政書士事務所へご相談下さい。
https://matsushita-gyosei-office.storeinfo.jp/

今年は寒の戻りもあり、まだまだ桜が咲いていますね。
オフィスの近所でパシャリ


満開の桜が美しいのは言わずもがな。



私は葉桜になった時の、『満開の時期にはもう戻れない儚さ』の方が好きだったりします。


皆さんは今年、お花見をされましたか?

株式会社を作りたいけど、資本金って使って良いの? #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

資本金は使っても良いの?』と、株式会社を作りたい・あるいは作った方からよくご相談を頂きます。


答えは『使っても問題ありません。』


資本金は会社謄本(履歴事項全部証明書)にも記載されますので、必ずプールしておかなければならないというイメージを持たれがちですが、資本金を事業資金に充てても問題ありません。


例えば資本金100万円で会社を作って、事業資金・運転資金として100万円を使い切っても、法的には問題ありません。



1事業年度が終わって利益がマイナスであれば、いわゆる赤字決算となり、金融機関などへ帳簿を提出した際の印象は良くありませんが、、、(税務処理上、あえて赤字決算にした方が有利な場合もありますので、税理士さんに相談することをお勧めします。)




ずいぶん前の事になりますが、『1円でも会社は作れる』などといった書籍が流行りましたね。


正確には資本金を1円にすることもできる。という事なのですが、以下の理由からお勧めはしません。
①会社謄本に資本金1円という記載は増資をしても永遠に残りますので、会社の信用性に欠ける。
②資本金1円の場合には、すぐに赤字になってしまう。


私も多くの会社設立などに携わりましたが、資本金1円の会社を観たことはほとんどありません。



会社を設立する場合や、増資をする場合には、専門家に相談することをお勧め致します。