またまたスキューバダイビングの話  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

今回は私の趣味であるスキューバダイビングの記事です。


ダイビングといえば沖縄が有名ですが、実は福岡にもダイビングスポットがあるんです。
志賀島・恋ノ浦・二見ヶ浦などが有名です。


私は近くてサクッと行ける志賀島が好きです。


水深はあまりありませんが、福岡市の海にも関わらず、沢山の生物と出会えます。

これは『トウシマコケギンポ』と言い、名前の通りギンポの一種です。
警戒心が強いので、普段は岩の隙間などにいます。


ヒョコっと顔を出している所が可愛い(*^-^*)


こんな小さいエビちゃんもいます。
マッチ棒サイズです。



他にも色々な生物と出会えますので、興味のある方はダイビングを始めてみてはいかがでしょうか。




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建設業許可を取得する為の要件④  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は④欠格要件等に該当しないことについてお伝えします。



具体的には、下記に該当すると建設業許可を受けることが出来ません。


1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない。
2.建設業許可を取り消されてから5年を経過していない。
3.建設業許可の取り消しを免れる為に廃業届を行ってから5年を経過していない。
4.上記3の届け出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内
 に当該法人の役員・支店長等であった方で、当該届け出の日から5年を経過してい
 ない方。
5.営業停止又は禁止命令を受け、当該停止期間を過ぎていない。
6.禁固以上の刑に処され、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日
 から5年を経過していない方。
 ※執行猶予期間が経過していない方を含みます。
7.建設業法等に違反して罰金の刑に処され、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けるこ
 とがなくなった日から5年を経過していない方。
8.暴力団員等でなくなった日から5年を経過していない方。
以上が代表的な事例です。



要するに、後見を受けていない、破産していない、建設業法等に違反していない、犯罪を犯していない、暴力団と関わりが無いことが必要です。




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建設業許可を取得する為の要件③  #福岡 #行政書士 #松下行政書士事務所

建設業許可を取得する為の要件は主に4つあります。


①経営経験
②技術者の有無
③財産的基礎
④欠格要件等に該当しないこと


今回は③財産的基礎についてお伝えします。



具体的には、下記の条件をクリアする必要があります。


1.自己資本が500万円以上あること。
2.500万円以上の資金調達能力があること。
3.直前5年間建設業の許可を受けて継続営業をした実績があること。


1.については、決算書や確定申告書で判断します。


2.については、金融機関発行の『500万円以上の残高証明書』や『500万円以上の融資証
 明書』『固定資産評価証明書+不動産登記簿謄本』にて、抵当などを控除した金額が
 500万円以上あることなどで証明します。
3.については、建設業許可取得から5年後にある、許可更新の基準です。
 建設業を継続していれば、特に問題はありません。



多くの場合は、2で記載した『残高証明書』をもって、財産的基礎をクリアしている証明をします。




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